新写真派協会会則

第一章  総 則

1. 本会は新写真派協会と称し、事務局を日本大学芸術学部写真学科内に置く
2. 本会は会員相互の親睦と向上を計り、情報交流を密にし、母校並びに斯界の発展に寄与することを目的とする。

第二章  組 織
本会は、次の各項に於いて、定める会員により組織する。

1. 日本大学芸術学部写真学科(日本大学専門部芸術科写真科・日本大学専門部工科写真工業科を含む)卒業生を会員とする。
2. 日本大学大学院芸術学研究科・博士前期課程・映像芸術専攻において写真分野で修士を取得した者、および博士後期課程・芸術専攻において写真分野で博士を取得または、満期退学をした者で、入会を希望する者は、常任委員会および委員会に於いて審議し、総会の議決を経て会員とすることができる。
3. 日本大学芸術学部写真学科(日本大学専門部芸術科写真科・日本大学専門部工科写真工業科を含む)に在籍した者で、会員の推薦により、常任委員会及び委員会に於いて審議し、総会の議決を経た者を準会員とすることが出来る。但し準会員は本会の議決権は有しない。
4. 本会の発展のため、顕著な業績のあるものを、常任委員会の推薦により、会長の承認を得、名誉会員及び顧問に推載することが出来る。
但し名誉会員は本会の議決権は有しない。
5. 顧問は本会の業務に関して、会長の諮問に答え、または会長に対して進言を行う。
6. 本会に対し、特別な関係を有する者で、常任委員会の推薦により、会長の承認を得た者を会友とすることが出来る。但し会友は本会の議決権は有しない。
7. 本会の事業等を援助する個人または法人を常任委員会および委員会に於いて審議し、総会の議決を経て賛助会員とすることができる。ただし賛助会員は本会の議決権を有しない。

第三章  事 業
本会は、第一章2項の目的達成のため、次の事業を行う。

1. 親睦会
2. 機関誌及び会員名簿の発行
3. 展覧会・講演会・研究会
4. その他

第四章  機 関  〔会議〕
本会は、次の会議を設ける

1. 総 会
総会は本会の最高の議決機関で、会員で構成し、毎年一回定期に会
長が召集開催し、次の必要事項を議決する。
(イ) 事業報告と計画
(ロ) 予算及び決算
(ハ) 役員選出
(ニ) 会則改廃
(ホ) その他重要事項
2. 委員会
委員会は総会に次ぐ議決機関で、委員で構成し、原則として毎年一回、会長が召集開催し、次の必要事項を審議し議決する。
なお委員の半数以上から要請があったときは、臨時に委員会を開くことが出来る。
(イ) 常任委員より提出された会務事項
(ロ) 総会付議事項
(ハ) 会長選出に関する事項
(ニ) 会長より提案された事項
(ホ) その他重要事項
3. 常任委員会
常任委員会は、本会の執行機関として、会長・副会長・常任委員で構成し、会長が会務の必要に応じ召集開催し、審議執行する。その会務運営のため、次の2部を置く。
(イ) 総務部
組織・名簿整理・通知連絡・記録・会則・機関誌の編集発行等に関する事項、並びに運営上の経理会計を担当する。
(ロ) 事業部
親睦会・展覧会等を主とする行事の企画運営・渉外・並びに本会の広報・宣伝活動等を担当する。
4. 会議の議決
(イ) 総会の議決事項は総会出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。
(ロ) 委員会は委員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議決事項決定は総会に準ずる。

第五章  役 員

1. 本会に次の役員を置く。
(イ) 会長     1名
(ロ) 副会長  若干名
(ハ) 常任委員  若干名
(ニ) 委員    各卒業年度より若干名
(ホ) 会計監査   2名
2. 役員の任期は3年とする。但し再任は妨げない。
3. 欠員が生じたときは、必要に応じ補選し、その任期は前任者の残任期間とする。
4. 役員の選出方法は次による。
(イ) 会長は委員会にて選出し、総会の承認を得る。
(ロ) 副会長は会員の中より会長の指名による。
(ハ) 常任委員は委員の中より会長及び副会長が選出し、指名する。
(ニ) 委員は各卒業年度会員の互選により選出することを原則とする。但し互選選出無き場合は常任委員会より選出し、本人の承諾を得、決定することができる。
(ホ) 会計監査は会員の中より会長の指名による。
5. 役員の職務は次による。
(イ) 会長は本会を代表し、会を総理する。
(ロ) 副会長は、総務、事業の会務を分担遂行すると共に、会長を補佐し、会長不在の時は、その任務を代行する。
(ハ) 常任委員は会務を分担し審議執行する。
(ニ)  委員は会務に参画する。
(ホ) 会計監査は会計を監査する。

第六章  経 理

1. 本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入をもって、これに当てる。
2. 会員及び準会員は会費として、年額3,000円を本会に納入する。
3. 満60歳以上の会員は終身会費を納入することにより、終身会員となることができる。終身会員は、終身会費として一口30,000円を本会に納入する。
4. 賛助会員は会費として年額 30,000 円を一口以上本会に納入する。
5. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
6. 会計監査は毎年一回以上会計を監査し、その結果を報告しなければ ならない。

第七章  支 部
協会本拠地より遠隔の地域などは、本会の円滑な活動を図るため、必要に応じ支部を設けることが出来る。

1. 支部は20名以上の会員を以って組織し、常任委員会の承認を得る。
2. 支部の代表者を支部会長とする。

第八章  会 則

1. 本会則を改正又は廃止するには総会の承認を必要とする。

付 則

1. 会員証は会員に発行する。
(イ) 会員証は会員が年会費を納入し、事務局に会員証発行手続きをした会員に発行する。
(ロ) 会員証の有効期限は三箇年とする。
(ハ) 会員としての標示物は、会員証発行者に有料配布する。
2. 会員は住所並びに職業に移動あるごとに、本会に通知することを要する。
3. 会員の内、第六章2項に規定した会費の納入を、二箇年以上怠った者に対しては、機関誌の発送を停止することが出来る。
4. 会員の内、本会の名誉を著しく傷つけた者に対しては、議会の議決 により除名することが出来る。
5. 本会は事務処理のため(有給)事務員を置くことが出来る。
6. 本会則は、平成16年4月23日改正・改定

 

役員・委員

下記PDFファイルでご覧ください。
h28-30 委員名簿(PDF)